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不動産売却時の譲渡所得税について
不動産価格が高騰し、所有する不動産を売却する方が増えております。
不動産の売却で気を付けることは譲渡所得税です。
分かりづらい不動産売却後の税金について簡単にご説明いたします。
■不動産売却時の税金とは?
不動産を売却する際、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は、不動産の譲渡によって得られた所得にかかる税金であり、売却益から支払うことになります。
算出方法は、売却益から経費や控除を引いた金額に対してかかる税金です。
不動産の評価額や売却価格など、さまざまな要素が影響しますが、我々不動産業者や税理士などの専門家から適切なアドバイスを受けることが重要です。
■経費となる譲渡所得
不動産を売却する際には、経費を計上することで譲渡所得税の負担を軽減することができます。
譲渡所得税の計算には、売却にかかった費用や修繕費、譲渡手数料などが経費として考慮されます。
経費をきちんと把握し、適正な申告を行うことで、譲渡所得税の支払いを最小限に抑えることができます。
その中でもよく勘違いされるのは仲介手数料の経費としての取り扱いです。
経費計上できるのは売却時の仲介手数料であり購入時の仲介手数料ではありません。
インターネットで調べても詳しく書かれている文献もありますが、仲介手数料が経費計上できるというだけの文面も散見されます。
ただし購入時の仲介手数料は取得費として対象となりますので不動産に係る領収書は全て保管しておきましょう。
■居住用と投資用の違いについて
不動産を売却する際には、居住用と投資用での取り扱いが異なります。
居住用の場合、一定の条件を満たすことで譲渡所得税の軽減や免除の対象になることがあります。
代表的なのは3千万円控除です。
購入時よりも利益が出ても居住用であれば3千万円課税対象額から控除できるのでとても大きな税額控除となります。
一方、投資用の場合は、さまざまな経費が計上可能であり、税務上の取り扱いも異なります。
不動産の目的に応じて、適切な税務対策を講じることが重要です。
不動産を売却する際には、譲渡所得税などの税金について正確に把握し、適切な対策を取ることが重要です。
専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな不動産売却を行いましょう。
■不動産を保有していた期間
不動産を所有していた期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得となり、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
厳密に言うと売却した年の1月1日を起算日として5年超もしくは以下を算定します。
長期譲渡所得の税率は20.315%、短期譲渡所得の税率は39.63%と僅かな期間で大きな課税を受ける可能性がありますので売却時期には注意しましょう。
■最後に
簡単なまとめとなりましたが、勘違いする方も多くいらっしゃるため不動産の譲渡所得について少しでもご理解いただけると幸いです。
不動産の売却をご検討の方は日本橋人形町のレジスタにご相談ください。
レジスタ合同会社
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