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固定資産台帳の閲覧及び評価証明書の取得について

本日、弊社が加盟する全日本不動産協会を通じ「固定資産台帳の閲覧及び評価証明書の取得」について通達がありました。

不動産売買の際に我々不動産業者(宅建業者)は代理または媒介業務として都税事務所や県税事務所より固定資産評価証明書を取得します。

従来の取得方法としては、①売主様より委任状をいただき提示する、もしくは②締結した媒介契約書を提示する、の2つがあります。

今回の通達の主旨としては、媒介契約書に照会の特約事項が記載されている場合には、「宅地建物取引業者が市町村の窓口において当該媒介契約書を提示することにより、固定資産台帳の閲覧及び評価証明書の交付を受けることができる」旨を従前より可能としています。

要するに媒介契約を締結したからと言って固定資産台帳の閲覧や固定資産税評価証明書の取得はできず、特約事項に閲覧・取得について委任する旨を記載せよ、ということです。

これまでもそのようにしてきた業者さんも多かったとは思いますが、今後は委任の旨の記載がないと「窓口で発行してもらえない」という可能性も充分あるので注意が必要です。

各都道府県の市町村税担当課や市町村税・固定資産税担当へもこの通達は行われております。

ちなみに媒介契約書は電子契約(電磁的記録)にて締結した場合でも書面での締結と同様に閲覧・取得ができるとされています。

不動産業者は当たり前に対応しなければいけませんが、不動産を売却される売主様におかれましても媒介契約書の特約に閲覧・取得について委任するということを知っていただけると大変ありがたいです。

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