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賃貸 東京ルール 紛争防止条例

雨が続きますね。

熱海の大雨と土石流でお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたします。

また被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

本日は大雨の影響で都内の電車も遅延しておりました。

午前中、大森町の賃貸マンションを仲介させていただいたお客様の鍵の引き渡しでした。

(写真は内見時の写真です。)

知り合いの経営者の方からご紹介いただいたお客様で神戸から上京され本日お引越でした。

弊社は皆様からのたくさんのご紹介で成り立っていると言っても過言ではありません。

この場を借りてお客様とご紹介いただいた皆様に御礼申し上げます。

鍵の引き渡し後に向かったのは世田谷区太子堂の賃貸アパートです。

弊社の仲介物件ではありませんが、長くお取引いただいているアパートオーナー様からのご依頼で原状回復工事の調査を行いました。

長いお付き合いのためオーナー様の賃貸物件についてイメージができるので不動産会社・工事会社の両面の知見でサポートさせていただいております。

賃貸住宅の退去時にトラブルが多いのが原状回復についてです。

東京都には賃貸住宅紛争防止条例というものがあり、原状回復工事にはガイドラインが設けられています。

これを業界用語で「東京ルール」と言い、我々宅建業者(不動産業者)は借主様(賃借人)へ説明する義務があります。

東京ルールのガイドラインでは、建物の価値減少について経年劣化・通常損耗・通常の仕様を超えるような損耗の3つに大別しております。

この大前提をご存じない不動産オーナー様や理解していない不動産業者も一部おられますのでご注意ください。

経年劣化と通常損耗は、建物の価値の減少により貸主様(賃貸人)が負担する費用です。

したがって借主様が負担する必要がない費用であり、敷金からも差し引かれることはありません。

よく例に挙げられるのは壁紙(クロス)の耐用年数は6年と言われております。

その他耐用年数を超えた内装や設備の損耗やテレビや冷蔵庫による壁紙の焼けについても貸主様の負担となります。

通常の仕様を超えるような損耗とは、借主様の故意・過失・善管注意義務違反で生じた事象については、
貸主様の負担ではなく借主様が費用負担することとなり、敷金が設定されていれば工事費用が敷金から充当されます。

引越の際に床や壁に傷をつけたり、窓を開けっぱなしにして雨が入り込んでいるのに一定期間放置したなどです。

東京ルールのガイドラインは裁判所の判例等で設定されております。

レジスタでは仲介させていただいたお客様の退去時にも原状回復に関するアドバイス等のフォローを行っております。

もちろん弊社以外の業者に仲介されていてもお気軽にご相談ください。

賃貸住宅の賃貸仲介や原状回復工事はレジスタにお任せください。

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