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住宅ローン控除・減税について

2025年も残りあと僅か。

今年は都内の不動産価格が爆上がりしましたね。

23区では新築マンションだけでなく中古マンションの平均価格が1億を超えました。

ほとんどの人がキャッシュ一括で購入なんてできませんので金融機関から住宅ローンを借りることになります。

今回のテーマは住宅ローンや融資ではなくて住宅ローンの控除・減税についてです。

住宅ローンの控除・減税

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)や住宅ローン減税という言葉を聞いたことがあると思います。

国税庁では住宅ローン控除、国土交通省では住宅ローン減税という名前で呼ばれており、この二つは同じとお考えいただいて差支えありません。

国税庁ホームページ
国土交通省ホームページ

年末の住宅ローン残高の0.7%を最長13年間(中古10年間)所得税から控除する制度とされています。

新耐震基準を満たした居住用の物件で所得が2,000万円以下、返済期間が10年以上、床面積50㎡以上などの適用基準が設けられています。

実例紹介

ここで先日実際に質問された内容をお伝えします。

物件種別:中古マンション
築年数:1999年(新耐震)
売買価格:3,600万円
住宅ローン:3,450万円
専有面積:51.9㎡
お客様年収:600万円
取引態様:媒介(弊社客付)

お客様)今回の物件は50㎡を超えているので住宅ローン控除できますよね?
弊社)住宅ローン控除・減税の原則は床面積50㎡以上です。しかしこの床面積は販売資料やパンフレットに記載の面積ではなく、登記簿に記載の床面積です。当物件の登記簿の床面積は47.74㎡です。
お客様)ではこの物件は住宅ローン控除できないんですか?
弊社)ご安心ください。現在緩和措置があり40㎡以上の床面積でも住宅ローン控除を受けることができます。

実際にこのようなやり取りがありました。

2026年の住宅ローン控除・減税について

住宅ローン控除・減税の制度は毎年延長が続いており、現在明確に言えるのは2025年12月31日までに入居すれば適用されるということです。

では2026年の住宅ローン控除・減税はどうなるのでしょうか?

現時点では2026年の延長は決定しておりません。

まさに今国会での審議が行われており、正式な発表は2026年4月頃と言われております。

しかし、断言はできませんがおそらく延長されると言われております。

また床面積40㎡以上の緩和措置についても同様です。

住宅ローンを利用して住居の購入をご検討の方は参考にしていただけると幸いです。

戸建住宅やマンションの購入のことなら不動産仲介業者のレジスタに是非ご相談ください。

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