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外国人売主様決済 通常の決済との違い
本日は外国人売主様の区分マンションの決済でした。
外国人の売主様はベトナムの方で以前日本にお住まいでしたが数年前に母国に戻られ親戚の外国人の賃貸しておりました。
そして親戚の方も転居し弊社により売却のお手伝いをさせていただくこととなりました。
日本在住の外国人の方の売買の場合と日本に居住していない外国人の方の場合で様々異なります。
まず源泉徴収です。
日本に居住していない外国人の方は非居住者という扱いになり、所有している不動産を売却する際に源泉徴収として10.21%課税されます。
しかし売却する不動産の金額が1億円以下でかつ購入される方が居住目的である場合は源泉徴収に該当しません。
これは意外と不動産業者でも知らない方が多く、物件概要書に非居住の外国人売主様と記載していましたが、
源泉徴収を知らず価格交渉してくる方が大手デベロッパーさん所属の方からも複数いらっしゃいました。
その都度「居住用以外での物件の購入では10.21%の源泉徴収がかかる、イコール現在の売買価格に源泉徴収分を加算することになりますがよろしいですか?」とご説明すると皆さん断念されました。
今回の売買では買主様が自己居住用だったため源泉徴収は該当しませんでした。
次に大きな違いを申し上げますと印鑑証明と住民票の制度です。
ご存じの通り印鑑は日本の文化であり、海外ではマイナーです。
母国に帰られたため当然日本での住民票も印鑑証明も存在しません。
日本における不動産売買では重要事項説明書や売買契約書に実印を押印します。
その印鑑が本物であるかの証明のために印鑑証明がありますが、非居住者である外国人の売主様には適用されません。
印鑑証明の代わりとなるのがサイン証明書(署名証明書)です。
外国の公証役場と同様の機能を有する役場で取得ができます。
英語表記ではCertificate of Signatureです。
続きまして住民票の代わりとなる書類です。
日本に居住されていれば在留証明書になりますが、非居住者の場合は宣誓供述書、英語表記でAffidavitとなります。
今回の売買の際も売主様に母国の公証役場でサイン証明書と宣誓供述書を取得していただき、
国際郵便で弊社へお送りいただき司法書士の先生にお渡しさせていただきました。
売主様はコロナ禍の影響で売買契約と決済時に日本に来られなかったため親戚のベトナム人の方を代理人として仲介させていただきました。
通常の売買仲介よりは大変な面もありましたが無事決済完了となりました。
ベトナムにお住いの売主様にはLINEでご報告させていただき、一部不慣れな点もございましたがお喜びいただくこととなりました。
また代理人として売契・決済でご対応いただいた売主様の親戚の方が日本で通訳・翻訳・有料職業紹介事業を経営されている方ということが本日分かり、弊社の手掛ける外国人技能実習生・特定技能外国人向けの住まい探し事業にもご協力いただけることになりました。
今回のご縁を機に弊社がベトナムと日本の懸け橋となれればと切に思いました。
昨日はサッカーで日本がベトナムに勝ってすみません。
ベトナムも強くなりましたね。
今後も切磋琢磨してアジアを盛り上げていきましょう!
外国人売主様の不動産売買はレジスタにお任せください。
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