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「売ったのに税金が来た」その理由と対処法
昨日夕方、弊社の売買仲介で昨年末に契約、今年1月に決済となったお客様からご連絡いただきました。
「〇〇マンションの固定資産税が、全期分届いていますが、これはこちらで全期分支払うのでしたっけ?」
※マンション名は当然伏せていますが本当に届いた文面です。
この時期になると毎年このようなご質問・ご相談をよくいただきます。
結論からお伝えすると、このケースは不動産業界の「あるある」で、基本的にはそのまま支払って問題ありません。
ただし、「なぜそうなるのか」「本当に負担すべきなのか」は少し分かりにくいポイントです。
今回は、固定資産税・都市計画税(以下、固都税と記載します)の仕組みと、売却後の正しい対応について分かりやすく解説します。
固都税は「1月1日時点の所有者」に課税される
固都税には、重要なルールがあります。
「毎年1月1日時点の所有者に対して課税される」
つまり、1月1日時点で所有していた方(=売主)には、その年の税金の納付書が届きます。
たとえその後に売却していても、納付書の送付先は変わりません。
なぜ売却後でも納付書が届くのか?
不動産の売却と税金の仕組みには、タイムラグがあります。
課税基準日:1月1日(関東の場合)
納付書到着:4月〜6月頃
売却:その間(いつでも起こりうる)
このため、すでに所有していないのに納付書だけ届くという状況が発生します。
地域によって多少届く時期は異なりますがこの時期に届きます。
実務上のポイントは「固都税の精算」
ここが今回のブログで最も重要なポイントです。
不動産売買では通常、以下の処理を行っています。
固都税は日割りで売主・買主間で精算引渡日以降の税金 → 買主負担
引渡日以前 → 売主負担
つまり、納付書を支払う人と、実際に負担する人は別ということです。
例えば、
5月2日決済の場合、5月1日までを売主負担(121日分)、
決済当日の5月2日以降は買主負担(244日分)
結局、支払うべき?判断の目安
以下のケースで判断できます。
① 決済時に精算している場合(基本的に精算します)
→ そのまま支払ってOK
(すでに買主から精算金を受け取っています)
② 精算の記憶が曖昧な場合
→ 売買契約書を確認
または仲介会社へ相談
よくあるトラブル・注意点・まとめ
実務上、以下のような点で認識違いが起きやすいです。
・起算日(1月1日 or 引渡日)※関西では4月1日
・分割納付時の扱い
・精算内容の理解不足または忘却
契約内容(固都税等精算書)をしっかり確認することが重要です。
とはいえ、通常何度も経験することではありませんのでその時は理解していても少し時間が経てば忘れてしまこともあります。
そんなときは我々不動産業者にご連絡ください。
ご連絡いただけると嬉しいものです。
ということでまとめです。
・固定資産税は「1月1日時点の所有者」に請求される
・売却後でも納付書が届くのは通常のこと
・多くの場合、売買時に精算済みなのでそのまま支払って問題なし
・仲介業者がいれば、仲介業者に確認する
契約前・決済時に必ずご説明しますが、弊社レジスタは決済後でも改めてご説明しますので上記実例のようにお気軽にご連絡ください。
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