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不動産の親族間売買

先日、親族間での不動産売買の仲介を手掛けさせていただきました。

売主様が親、買主様が子での不動産売買でした。

この取引は親族間売買や家族間売買と呼ばれております。

この親族間売買は不動産の取引において特殊なケースとされております。

実際に弊社の売買仲介の対応はご相談いただいてから半年以上の時間をかけ売買契約締結に至りました。

 

【特殊と言われる理由】

その1:贈与としてみなされる可能性がある

不動産は高価な取引となることが多く、親族間での取引の場合、相場よりも安く売買されてしまうことがあるため相場よりも明らかに安い売買価格で取引すると税務署に贈与とみなされる可能性があります(みなし贈与)。日本の法律では贈与税や相続税など親族間であっても金銭・有価証券などの譲渡には課税されます。もちろん不動産においても同様です。親は誰しも子供に財産を残したいと思います。しかし1億円の土地を親が子供に1万円で売却することがまかり通れば贈与も相続も発生しないことになります。税務署は親族間での不動産売買については目を光らせており、相場よりも8割を下回る場合はみなし贈与になる可能性があると言われております。

その2:融資を実行してくれる金融機関が少ない

弊社も今回の取引で複数の金融機関とやり取りしましたが親族間売買というだけで断られたことがありました。この理由として融資がそれ以外の用途で使われてしまう恐れがあると勘繰られてしまうためです。それ以外にそもそも規定で取り扱いしない金融機関もあります。また通常の住宅ローンよりも事細かくヒアリングされますし、融資の契約者である買主様だけでなく売主様の面談を求められることがあります。一部親族間売買にも融資に前向きな金融機関もありますが、一般の住宅ローンに比べると金利が高いことが多いです。

その3:不動産会社による査定そして仲介が必要

相場価格の査定や金融機関の融資条件として不動産会社の介入が求められます。弊社の場合、ご相談を受けた際に親族間売買についてのご説明を買主様だけでなく売主様にもお伝えしご理解いただいた上の対応させていただきました。仲介業者の立場としては、売主様・買主様に喜んでいただくために査定価格を安くしてあげたいという心理が働く場合がありますが、親族間売買の特性上、机上査定後に役所調査を行い重要事項説明書を作成できる状態まで物件調査を行った上で査定金額を算出したことでお客様からご信頼いただくことができました。通常の不動産仲介業務に比べると査定も慎重になりますし、金融機関とのやり取りも通常よりも多く対応しました。

このように一般の不動産取引に比べて特殊であるといえますが、我々不動産仲介業者がやるべきことは変わりません。レジスタはお客様のご期待にお応えするためにいつも通り真摯に仲介業務を行います。場合によってはお客様のご意向に添えない場合もあるかもしれませんが、レジスタは常にチャレンジを行い手間のかかる親族間売買であっても喜んでご相談をお受けいたします。

一都三県で親族間売買をお考えのお客様がいらっしゃいましたら日本橋人形町のレジスタへご連絡ください。

親族間売買の仲介のレジスタ合同会社
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