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外国人売主の源泉徴収について

外国人が日本の不動産を購入することが増えているイコール売却することも増えているということになります。

今回は日本の不動産を所有する外国人の方が、その不動産を売却した際の税金についてのお話です。

非居住者の源泉徴収

現在日本に居住していない外国人の方が日本の不動産を売却する場合、条件によりますが売買価格の10.21%を源泉徴収として税務署の納めなければなりません。
(日本に居住していない外国人または日本人であっても1年以上日本に居住していない方は非居住者と定義されます。)

しかし日本に居住していない非居住者の方が不動産売買後に税務署に納税しないということも考えられます。

この対策として売買価格から10.21%を差し引いた金額(89.79%)を買主様が支払い、10.21%分を買主様が税務署に納めることになります。

非居住者の売主様が源泉徴収を負担しなくてもよいケースがあります。

買主様が個人の方で本人または親族の居住用目的の場合です。

弊社も過去にベトナム人の方が売主の物件を仲介したことがあり、日本人の個人が居住用として購入されたため源泉徴収が発生しなかったということがありました。

非居住者の方からすると法人よりも居住用目的の個人に売却する方が10.21%差し引きがないため高く売れるということになります。

 

最近の話

先日仲介させていただいた取引では弊社は買主様側の仲介(客付)でしたが、非居住者の方の源泉徴収発生案件(日本の法人が買主様)でした。

買主様は売買契約締結時の手付金で10.21%を差し引き、決済時の残代金でも10.21%を差し引き売主様へお支払いします。

ではこの10.21%の源泉徴収分を買主様はいつ税務署へ納めるのでしょうか?

支払い後の翌月10日までに買主様の所在地のある税務署に納めなければなりません。

ここで私も少し前まで認識していなかったことがあります。

てっきり残代金の支払い後の翌月10日までにまとめて納税すればよいのだと思っていました。

しかし実際は手付金を支払う場合、手付金を支払った翌月10日までに手付金の10.21%を納めなければなりません。

もちろん残代金支払い後にも10.21%納めます。

したがって買主様は手付金・内金・残代金を支払った都度、翌月10日までに10.21%を納めるということです。

 

最後に

中古物件がこれだけ流通している現在では、購入したい物件の売主が非居住者であることも多くあると思います。

居住目的では関係ありませんが、投資目的の個人や法人が非居住者から不動産を購入する場合、源泉徴収分を差し引いて納税しなければいけないということを覚えておいていただけると幸いです。

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