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賃貸経営にかかる税金について

賃貸不動産を取得して賃貸経営したいと考えつつも税金で二の足を踏んでおられる方も多いのではないでしょうか?

今回のブログでは賃貸経営にかかる税金について簡単にご説明させていただきます。

税率や軽減措置・特例・控除の詳細については今回割愛させていただきますが、今後税金の種類ごとにご案内させていただければと思います。

ご参考にしていただき不動産の賃貸経営を是非ご検討いただければ幸いです。

 

◆ INDEX ◆

  1. 物件購入時にかかる税金
  2. 物件保有にかかる税金
  3. まとめ

 

1.物件購入時にかかる税金

賃貸経営をするためには収益の源泉となる不動産を取得し、借主に賃借して収益を上げなければなりません。
既に不動産を所有している場合を除き、新たに賃貸不動産を購入しなければなりません。

◇印紙税
不動産を購入する際に売買契約書に収入印紙を必要になります。
また不動産を購入にあたり融資を受けることがほとんどだと思いますので金銭消費貸借契約書にも収入印紙が必要です。
工事が必要となる場合にも工事請負契約書に収入印紙が必要です。
印紙税については国税庁のホームページのリンクをお貼りします。
不動産売買契約書印紙税(軽減税率)
金銭消費貸借契約書印紙税
工事請負契約書印紙税(軽減税率)

◇消費税
ご存じの通り消費税は10%課税されます。
ただし不動産の場合、建物にのみ消費税が課税され、土地には課税されません。
不動産業者への仲介手数料や工事請負金額にも消費税は課税されます。

◇登録免許税
不動産を購入すると不動産の登記を行います。
登記手続きは司法書士の先生にお願いすることがほとんどでその際に司法書士報酬とは別に登録免許税がかかります。
種類としては、所有権の保存登記・所有権の移転登記・抵当権の設定登記があります。

◇不動産取得税
不動産を取得する際にも税金がかかりそれが不動産取得税です。
購入した場合や贈与を受けた場合でも不動産取得税は発生しますが、相続での不動産取得では発生しません。

 

2.物件保有にかかる税金

物件購入時ほど多くはありませんが、物件を保有時にも税金はかかります。

◇固定資産税・都市計画税
保有時の税金の代表格が固定資産税と都市計画税で固都税と略して呼ばれることもあります。
1月1日時点で固定資産税台帳に記載されている所有者に対して課税される税金です。
固都税の納付書は4月から6月頃に所有者の手元に届きます。
一括納付と第1期から第4期に分けた分納も可能となっております。

◇所得税・住民税
借主から得られる賃料などの収入に対し課税されるのが所得税や住民税です。
賃料以外の対象としては、礼金・更新料・管理費・共益費などがあります。
敷金は基本的に返金するため課税されません。

 

3.まとめ

不動産の賃貸経営にはこれだけ多くの税金が関係します。
賃貸経営を行うにあたり上記は最低限ご認識いただく必要があります。
当ブログでは税率などについては触れておりませんが別の機会にご説明させていただきます。
軽減措置・特例・控除により税額も大きく変わりますので詳しくは我々不動産業者や税理士の先生にご相談してみてください。
レジスタではお客様の不動産賃貸経営や不動産投資を全力サポートしております。
賃貸経営のために物件を購入したい、賃貸経営をサポートして欲しい、物件を売却したい、物件を買い替えたいなどのご要望に真摯にお応えしますのでお気軽にご相談ください。

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