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相続した不動産を売却すると税金はいくら?知っておきたい特例と節税のポイント【中級編】
前回の【初級編】では、相続税の基本や不動産の評価方法についてご紹介しました。
今回は、多くの方からご相談いただく
「相続した不動産を売却すると税金はどうなるの?」
という疑問について解説します。
相続した実家や土地を売却すると、相続税とは別に税金が発生する場合があります。
しかし、一定の条件を満たせば税負担を軽減できる特例も用意されています。
税金で損をしないためにも、ぜひ知っておきたいポイントをご紹介します。

相続税と売却時の税金は別物です
まず知っていただきたいのは、
相続税と売却時の税金は別々に考える必要がある
ということです。
例えば、
- 相続したとき → 相続税
- 相続した不動産を売却したとき → 譲渡所得税
このように、課税されるタイミングも税金の種類も異なります。
「相続税がかからなかったから安心」と思っていても、売却時に税金が発生するケースがあります。
譲渡所得税は「利益」が出た場合に課税されます
譲渡所得税は、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。
簡単にいうと、
売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
で利益を計算します。
ここで問題となるのが「取得費」です。
相続した不動産では、被相続人(亡くなられた方)が購入した当時の価格を引き継ぐことが一般的です。
購入時の契約書などが残っていない場合は、取得費の計算が難しくなり、税負担が大きくなるケースもあります。
そのため、売却前にはできるだけ購入当時の資料を探しておくことをおすすめします。
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した実家を売却する際には、
「被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の3,000万円特別控除」
という制度を利用できる場合があります。
一定の要件を満たせば、
譲渡所得から最大3,000万円を控除
できるため、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし、
- 建物の状態
- 相続開始日
- 売却時期
- 耐震基準への適合や解体の有無
- その他の適用要件
など細かな条件があります。
制度が利用できるかどうかは、売却前に確認することが重要です。
相続税を支払った方は「取得費加算の特例」が使えることも
相続税を納付した方には、
取得費加算の特例
を利用できる場合があります。
この制度では、支払った相続税の一部を取得費に加算できるため、譲渡所得を減らし、結果として譲渡所得税を軽減できる可能性があります。
適用期限などの条件がありますので、売却を検討している方は早めに相談することをおすすめします。
売却のタイミングも重要です
相続したからといって、必ずすぐ売却しなければならないわけではありません。
一方で、
- 空き家の維持費
- 固定資産税
- 建物の老朽化
- 特例の適用期限
などを考えると、早めに方向性を決めることが大切です。
「まだ何も決めていない」
という段階でも、不動産会社へ相談することで、売却・賃貸・保有、それぞれのメリット・デメリットを比較することができます。
不動産だけでなく専門家との連携が重要です
相続不動産の売却では、
- 不動産会社
- 税理士
- 司法書士
- 弁護士
など、それぞれの専門家が関わるケースも少なくありません。
特に相続人が複数いる場合や、遺産分割協議が必要なケースでは、不動産の知識だけでは解決できないこともあります。
レジスタでは相続不動産の売却をトータルサポートします
弊社レジスタでは、相続不動産の査定・売却はもちろん、弁護士や司法書士などの専門家と連携し、お客様一人ひとりの状況に応じたサポートを行っております。
「税金がどれくらいかかるのか知りたい」
「売却した方が良いのか、それとも保有した方が良いのか相談したい」
そのようなお悩みに対して、不動産のプロとして最適なご提案をいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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